離婚・男女問題
このような
お悩みはありませんか?
- 親権が欲しい。
- 面会交流や養育費の条件が折り合わない。
- 財産分与を進めたいが、夫(妻)が財産を隠しているようだ。
- 不倫相手に慰謝料を払わせたい。
- 不貞相手の配偶者から慰謝料請求されてしまった。誰にも知られずに解決したい。
離婚に関わる手続き
親権
親権について争いがあり、裁判所が決定することになった場合はいくつもの要素が考慮されます。具体的には、子供と過ごしてきた時間の長さ、監護に対する意欲と能力、両親の経済力、子供の意思などです。親権について争いがある場合に注意したいのが、子供の連れ去りです。親権を獲得したいからと、不当な方法で子供を連れ去ってしまった場合は親権獲得に際して不利に働く可能性があるため注意が必要です。一方で連れ去られた場合も、そのことだけで親権獲得を諦める必要はないでしょう。まずは弁護士にご相談ください。
面会交流
面会交流は、子供を監護していない親が子供と交流することです。親の権利であると同時に子供の権利でもあるため、特別な事情がない限りは実現するよう努めるべきでしょう。面会交流において事前に決めておくべきことは、頻度やタイミング、待ち合わせの方法、宿泊の有無、突発的な事情で実現できなかった日の対応などです。子供と会えない親に養育費の支払いを続けてもらうためにも、当事者が納得する形で条件を決める必要があるでしょう。面会交流について不安なことがございましたら、弁護士にご相談ください。
養育費
養育費は子どもの人数や年齢、両親の年収によって決まる算定票が存在します。そのため金額について大きく争いになることはないと考えられますが、想定される子供の学力や経済事情を考慮して、18歳・20歳・22歳のいずれまで支払うかは話し合うべきでしょう。また養育費は月額払いが一般的ですが、支払いの途中で両親の生活環境が変わるなどした場合は、減額または増額請求が可能です。その場合は都度、協議または調停などで増減を決定します。子供の未来の生活を守るために適切な養育費を獲得できるよう、少しでも不安なことがございましたら弁護士へご相談ください。
財産分与
夫婦の共有財産は、基本的に2分の1に分けます。ただし特有財産に当たるものは共有財産に含まれません。例えば、独身時代に貯めていた預貯金や、婚姻中に相続した財産、別居後に得た収入などが挙げられます。その他の預貯金、不動産、証券、家財道具、離婚をしなければ得られたはずの将来の退職金や年金は、全て財産分与の対象です。そのため、財産分与を行う前に隠し財産がないか確認することが重要です。特に財布の管理を別にしていた場合は、注意してください。また、住宅ローンなどの負債も財産分与の対象となりますのでお気をつけください。
不貞慰謝料
請求したい
不貞慰謝料は、不貞を行った配偶者と不倫相手の両方に対してはもちろん、不倫相手だけに請求することも可能です。しかし、不貞行為の立証は難しいことが多いので、不貞慰謝料を請求したい場合は、弁護士へご相談ください。
請求された
ご自身の行為によって不貞慰謝料を請求されてしまったとしても、必ずしも請求された金額をそのまま支払う必要はありません。また不貞行為が認められたとしても、請求金額が適切なものかどうかはまた別の問題です。場合によっては感情のままに法外な金額が請求されているケースもあり、減額を見込める可能性はあります。不貞慰謝料を請求された場合も、弁護士へご相談ください。
当事務所の特徴
離婚・男女問題はどうしても感情的にならざるを得ないトラブルです。お子様がいらっしゃる場合は特に、当事者同士での解決が難しい場合も多いでしょう。お一人で苦しまず、弁護士法人いちょう通り法律事務所へご相談ください。新たな生活へ一歩を踏み出せるよう、経済面で立ち直れるように全力でサポートいたします。当事務所は40年以上の歴史の中で、豊富な実績を積み重ねてまいりました。確かな知見と経験が私たちの強みです。依頼者の話をよく伺い、ご意向に沿った解決ができるよう丁寧かつ迅速に進めてまいります。まずはお話を聞かせてください。