債務整理
このような
お悩みはありませんか?
- 借金が膨らんでしまい、支払いが遅れている。
- ヤミ金を利用してしまった。取立てに追われて困っている。
- 会社や家族に知られないように自己破産したい。
- 家や車は手放したくない。
- 破産はしたくないが、月々の返済の負担を減らしたい。
自己破産
自己破産は債務整理の中でもっとも強力な制度です。裁判所に申し立て免責が許可されると、借金がゼロになり、返済する必要がなくなります。ただし借金の理由がギャンブルであったり、申立てにあたって虚偽の説明をしたりすると、免責が許可されない可能性があるため注意が必要です。また大きなメリットがある方法ではありますが、一方で持ち家を含むほとんどの財産を手放さなければならなかったり、官報に載ってしまったりするなどデメリットもあります。そのためメリット・デメリットを知った上で、ご自身にとって何が一番適切な方法かを選ぶ必要があるでしょう。場合によっては「自己破産しかない」と思っていたケースでも、他の手続きで解決が目指せる場合もあります。まずは弁護士にご相談ください。
任意整理
任意整理は、債務整理の方法の中で最も一般的な手続きです。他の債務整理の手続きと比べて減らせる借金の総額は少ないのですが、裁判所を介さない手続きのため費用も時間もかからないことがメリットと言えるでしょう。具体的には債権者それぞれと交渉を行い、利息や将来利息のカットを了承してもらった上で、3〜5年の分割払いを行います。そのため交渉力と無理のない返済計画が重要です。債務者ご本人だけでの対応は難しい可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
個人再生
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンが残っている持ち家を手元に残せることです。自己破産の場合は、原則として財産価値のあるものは持ち家も含め全て手放さなければなりません。一方で個人再生であれば、持ち家を残した上で借金の整理ができるのです。自己破産のように「借金がゼロになる」とまではいきませんが、最大で5分の1程度まで借金を減らした上で3〜5年の分割払いができるので、かなり返済が楽になるでしょう。個人再生を行う場合は、自己破産の場合と同様に裁判所に申し立てます。そこで再生手続開始が決定されて初めて、正式に手続きを進められます。ただし特に個人再生は手続きが複雑であり、書類の不備などがあると手続きに時間がかかってしまう場合もあります。個人再生も弁護士へご相談ください。
当事務所の特徴
債務者が早期に立ち直れるように、迅速に対応いたします。借金の理由や弁護士費用に不安を感じている方も、まずはお問い合わせください。個人・企業を問わず、依頼者の話をよく伺って、ご意向に沿った解決ができるよう進めてまいります。弁護士法人いちょう通り法律事務所は、自己破産、任意整理、個人再生、民事再生と幅広く対応し、多数のご依頼において債務者の経済的再生に努めてまいりました。40年以上の歴史で培ったノウハウと確かな実績を活かし、依頼者が満足される解決のために尽力しております。お悩みがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。