相続問題
このような
お悩みはありませんか?
- 相続人が大勢いるので遺産分割が面倒だ。
- 将来のために遺言書を残しておきたい。執行までまかせたい。
- 相続手続きをする時間がないのでまかせたい。
- 兄弟の一人が「遺産は全て自分のものだ」と主張しだした。
- 父(母)が亡くなってから、多額の借金が発覚した。
遺産分割
遺言がない場合、または遺言があっても相続人の同意を得て遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をすることになった場合は、相続財産と相続人を把握した上で、分け方を決定します。協議においては相続人全員の同意が得られれば分け方を決定できます。一方で、協議で相続人全員の同意が得られない場合は、裁判所を介した手続きである遺産分割調停・訴訟へと進みます。そうなると数か月から1年以上かかることもありますが、遺産分割は時間との勝負でもあるため注意が必要です。なぜなら相続税の申告や相続放棄の手続きには期限があるからです。スムーズに話し合いを進め、無用なトラブルを防ぐためにも、遺産分割は弁護士へご相談ください。
遺言書の作成・執行
遺言書の作成サポートも承ります。死後に家族同士がトラブルになることを避けたい、特定の親族に財産を多く譲りたい、相続人以外でお世話になった人にも財産を譲りたい……など実現したい色々な想いがあるでしょう。まずは実現したい想いをお聞かせください。ご意向を考慮した内容を最大限実現できるよう、検討しご提案いたします。当事務所は法人として遺言書の執行も承れますので、実際に遺言書を開封することになったあとのサポートも可能です。安心してご相談ください。
遺産の整理・分配
(争いのない整理)
遺産分割において争いがない場合でも、相続手続きは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。見つかった遺言を正しく開封した上で、内容について有効性は問題がないか、また見つかった相続財産・相続人は本当にこれで全てなのか、など一つひとつ迅速に確認した上で手続きを進めてまいります。ここで一つでも見落としや不備があると、遺産分割や手続きをやり直さなければならない場合もあるため注意が必要です。また手続きのために膨大な書類を集める必要があり、時間も手間もかかります。迅速に手続きを進め、次の新たな生活へ一歩踏み出すためにも、当事務所へご相談ください。
遺留分
遺留分とは、民法で定められた「最低限の相続財産の割合」です。これが保障されているのは、法定相続人のうち兄弟以外の人、つまり配偶者、直系卑属(子・孫……)、直系尊属(父母・祖父母……)のことです。遺留分は遺言でも侵害できないため、たとえ有効な遺言書に「兄に全ての財産を譲る」と記載があったとしても、遺留分侵害額請求をすることで遺留分だけは財産を確保できます。遺留分侵害額請求は口頭でも行えますが、書面で請求を行う方がよいでしょう。それでも相手が応じてくれない場合は、調停を申し立てます。遺留分について不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。
相続放棄
相続財産は預金や土地建物など、誰もが受け取りたいと考える「プラスの財産」だけではありません。相続をすると決めたら借金などの「マイナスの財産」も全て引き受けなければなりません。そのため相続財産調査において、借金などがないかも含めて全てを調べることはとても重要です。「相続をしない方がよい」と決めたら、速やかに相続放棄の手続きを行いましょう。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。期限が設けられている手続きですので、注意が必要です。相続放棄も当事務所におまかせください。
当事務所の特徴
相続は法的知識がないと解決が難しい問題です。遺産分割に争いがある場合もない場合も、お早めに弁護士へご相談ください。弁護士法人いちょう通り法律事務所には、寄与分、特別受益、遺留分など難しい問題があるケースについても多くのご相談が寄せられています。成年後見、補佐も含め、どのようなお悩みにも対応いたしますので、安心しておまかせください。当事務所は40年以上の歴史を経て、相続問題に関して豊富な知見と経験がございます。依頼者の話をよく聞き、ご意向に沿った解決ができるよう進めてまいりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。ご満足いただける解決のため、迅速に対応いたします。